営業所

必要な要件

1:営業所として使用できる地域であること

☑都市計画法、建築基準法、農地法等の関係法令に抵触していないこと。
※農地法については見た目が農地でなくとも登記上の地目が農地(田・畑)であれば地目を変更しない限り事務所として使用できません。
☑原則として市街化調整区域は許可〔認可〕不可
☑用途地域(※下記参照)により営業所としての制限を受けないこと

用途地域可否
1第一種低層住居専用地域
2第二種低層住居専用地域
3第一種中高層住居専用地域
4第二種中高層住居専用地域△〔1階or2階〇〕
5第一種住居地域△〔3,000㎡以下〇〕
6第二種住居地域
7準住居地域
8近隣商業地域
9商業地域
10準工業地域
11工業地域
2:営業所の使用権原があること

〇自己所有の場合は登記簿謄本により権利を証明します。(所有者が社長など個人の場合は会社への所有権移転や会社への賃貸借契約書を作成します)
〇賃貸の場合は賃貸借契約書により権利を証明します。


【賃貸借契約書の記載事項】
☑営業所としての利用を認めている旨の記載〔使用目的:営業所など〕
☑契約期間は2年以上〔2年に満たない場合は期間満了後自動更新の記載が必要〕
☑面積の記載
☑賃料の記載

3:適切な規模を有すること

営業所としての規模は許可〔認可〕要件に明示されているわけではないですが、
事務所として利用するには最低限のオフィス家具を設置するスペースは必要です。
※許可〔認可〕申請には図面と事務所内の写真が必要となります。

睡眠・休憩施設について

休憩施設については営業所と同じく必ず必要となりますが休憩施設も面積の要件は明示されていません。
※ただし、営業所と同区画の場合はパーテーション等で事務スペースと明確に区分されていることが求められます。

睡眠施設については、乗務員に睡眠を与える必要がある場合(長距離運行の経由地等)に設置が義務付けられます。
要件は、同時睡眠をとる乗務員に1人当たり2.5㎡以上の広さを有していることが必要になります。

標準処理期間1ヶ月~3ヶ月(認可)

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