第一種貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業登録

貨物利用運送事業とは、荷主からの依頼によって自らが運送責任を負って、他の運送事業者に運送を委託するという事業のことをいいます。第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。

登録要件

1:営業所

⑴使用権原を有していること〔面積や設備要件は定められていません〕
⑵都市計画法等に違反していないこと
〔保管施設を必要とする場合は⑴⑵に加えて保管施設の規模・構造・設備が適切であることが求められます〕

2:資金

⑴純資産として300万円以上を有していること
決算書内、貸借対照表の純資産の部の合計額で証明します。

3:欠格事由

1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、
その取消しの日から2年を経過しない者
申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
法人であって、その役員のうち上記⑴⑵⑶のいずれかに該当する者のあるもの
必要な財産的基礎や施設を有しない者
その他

第一種と第二種の違い

実運業者がトラック運送、船舶、航空などのうち一種類のみで完結する事業を第一種、船舶や航空とトラック等を組み合わせ、一種類で完結しない事業が第二種と定義されています。
〔当事務所では第一種貨物利用運送事業登録および利用運送追加の認可を取り扱っております〕

注意点

運送の依頼をする相手の会社が実運送会社ではなく、属に言う【水屋さん】であり、その水屋さんを経由して営業許可を取得している実運送会社に荷物を運んでもらう場合に登録が必要になります。

荷主あなた利用専従会社実運送会社第一種貨物利用運送事業の
登録が必要
一般貨物自動車運送事業に
付随させる認可でOK
標準処理期間は2ヶ月~3ヶ月

➡HOME

お問合せ

お電話でのお問合せはこちら
行政書士法人フロンティア
TEL;03-6666-0952