料金

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一般貨物自動車運送事業

項 目料 金登録免許税
新規許可☆期間限定☆
220,000
495,000
120,000
変更認可営業所・休憩施設・車庫198,000
営業所・休憩施設132,000
車庫88,000
利用運送追加55,000
変更届増減車☆22,000
運行管理者届
〔選任・変更・解任〕
☆27,500
整備管理者届
〔選任・変更・解任〕
☆27,500
報告書営業報告書・実績報告書☆49,500
営業報告書☆33,000
実績報告書☆22,000
事故報告書55,000~
その他別途お見積り

利用・産廃・軽貨物・古物

項 目料 金証紙代
第一種貨物利用運送事業登 録110,00090,000
産業廃棄物収取運搬業
〔積替え保管なし〕
新規許可110.00081,000
新規許可
〔別管轄同時申請〕
88,00081,000
更新許可77,00073,000
変更許可77,00071,000
変更届33,00030,000
貨物軽自動車運送事業新規届44,000
変更届22,000
増減車届22,000
古物商新規申請55,00019,000

車庫証明

地 域料 金手数料
申請江東区7,7002,600
江戸川区、墨田区、中央区、港区
大田区、品川区、千代田区
8,800
目黒区、渋谷区、新宿区、文京区
豊島区、台東区、荒川区、葛飾区
9,900
世田谷区、中野区、杉並区、北区
練馬区、板橋区、足立区
11,000
東京23区以外、千葉、埼玉別途お見積り2,600~2,750
届出(軽自動車)上記料金より2,200を割引します500~550
使用承諾書取付け3,300
※申請or受領のどちらか1回で完結する場合は2,200を割引します

自動車登録・出張封印

ナンバープレート管 轄料 金
登 録品川、世田谷東京運輸支局8,800
足立、江東、葛飾足立自動車検査登録事務所12,100
練馬、杉並、板橋練馬自動車検査登録事務所
多摩多摩自動車検査登録事務所15,400
八王子八王子自動車検査登録事務所16,500
その他管轄別途お見積り
希望番号取得代行3,300
※同時申請の2台目以降は50%引きとなります
※運輸支局に2回出向く手続きは上記料金の50%増しとなります
《緑・白・黒・黄・ご当地ナンバー承ります》
登録実費はこちら
自 動 車 登 録 費 用
手数料新規700
移転500
変更350
一時抹消350
検査証再交付350
検査標章300
現在証明300
ナンバー
プレート
〔前後〕
大型車ペイント式1,980
ペイント式〔希望〕4,880
字光式3,950
字光式〔希望〕6,310
普通車ペイント式1,450
ペイント式〔希望〕4,140
字光式2,860
字光式〔希望〕5,360
軽自動車ペイント式1,470
ペイント式〔希望〕4,180
字光式4,900
字光式〔希望〕6,620
※地域により多少変動します
出 張 封 印
上記登録料金+¥11,000(1台)
※同時申請の2台目以降は50%引きとなります
※営業時間外の日時指定は20%増しとなります
※プレート脱着指定場所が遠方であれば別途交通費が掛かります
行政書士の先生方へ《再々委託承ります》

コンサルティング

項 目料 金手数料
Gマーク新規申請330,0001,000
〔オンラインは無料〕
更新申請110,000
グリーン経営新規申請220,000150,000程度
更新申請110,000
巡回指導対策1回☆55,000
3回
〔当日立会い込み〕
☆132,000

顧問契約

月々33,000~
〔顧問割引〕☆は無料
その他全業務は20%引きで承ります

お願い(全業務統一)

料金は全て税込みです
  • 登録免許税、証紙等および通信費等の実費は別途頂戴します
  • 高速道路、公共交通機関、宿泊施設の利用料金は別途頂戴します
  • 遠方の場合は距離換算の燃料費を別途頂戴します(⇦自動車登録、車庫証明は除く)

ご相談

ご相談は完全無料 お電話もしくはメールでご連絡ください。
ご希望であればお客様の会社、ご自宅へ訪問いたします。

ご依頼時の注意

  • 行政書士法人フロンティアでは、日本国の法令に違反・抵触する恐れのある依頼はお受けできません。
  • 行政書士業務については、行政書士法を遵守し他の士業法令により禁止されている業務も一切受任致しません。
  • 暴力団対策法・暴力団排除条例に基づき暴力団関係者、その準構成員などからの依頼は一切受け付けません。
    当事務所は業務受任の際、暴力団排除条項を含んだ表明・確約書への署名を頂くとともに身分証明書をご提示頂きますのでご了承ください。
    また、暴力・威力・詐術を用いて当事務所へ業務強要を行った場合は直ちに警察へ通報致します。
暴力団排除条項

1:行政書士法人フロンティア(以下「甲」という。)は依頼者(以下「乙」という。が法人でである場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む)が以下の各号に該当する者(以下【反社会的勢力】という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
 ①暴力団
 ②暴力団員
 ③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
 ④暴力団準構成員
 ⑤暴力団関係企業
 ⑥総会屋等
 ⑦社会運動等標ぼうゴロ
 ⑧政治活動等標ぼうゴロ
 ⑨特殊知能暴力集団
 ⑩その他前各号に準ずる者

2:甲は乙が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、
  何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
 ①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
 ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
 ③自己、自社若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、反社会的勢力を利用
  した又は利用していると認められるとき
 ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる
  とき
⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を
 有しているとき

3:甲は、乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、
  何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
 ①暴力的な要求行為
 ②法的な責任を超えた不当な要求行為
 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の義務を妨害する行為
 ⑤その他全各号に準ずる行為

4:①乙は、乙又は乙の下請又は再委託先業者(下請又は再委託先契約が数次にわたるときには、
   そのすべてを含むj。以下同じ)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項から第3項各号
   に該当しないことを確約する。
  ②乙は、その下請又は再委託先業者が、前号に該当することが契約後に判明した場合には、
   直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
  ③乙が、前各号の規定に反した場合には、甲は契約を解除することができる。

5:①乙は、乙又は乙の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の
  不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させる
  とともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への
  通報及び甲の報告に必要な協力を行うものとする。
  ②乙が前号の規定に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。

6:甲が本各項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ない
  し補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を
  賠償するものとする。

暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書

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