産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業とは

近年、産業廃棄物収集運搬業にかかる申請窓口での対応も厳しくなってきており、受理されないケースを目にすることが増えてきています。
弊所では、新規許可・変更許可・更新許可の書類作成、提出代行を承ります。期日までに確実に許可を取得し、取引先からの信用をえて適正に事業を営むため是非ご検討ください。

産業廃棄物収集運搬業許可

他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を業として行う者は、管轄の都道府県知事、または保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
申請には、「積地」と「降ろし地」双方の許可が必要となりまので、管轄行政庁が複数の場合はそれぞれに許可申請が必要となります。

産業廃棄物の種類

事業活動から生ずる廃棄物であって、質的・量的に環境汚染の原因となるものを産業廃棄物言います。
また、その中でも特に人体や環境に甚大な被害を生ずる恐れのあるものは、特別管理産業廃棄物と言い、さらに厳格に処分基準が定められています。

1. 産業廃棄物

♢燃え殻 ♢汚泥 ♢廃油 ♢廃酸 ♢廃アルカリ ♢廃プラスチック類 ♢ゴム屑 ♢金属屑 ♢ガラス屑類 ♢鉱さい ♢がれき類 ♢ばいじん ♢紙屑 ♢木屑 ♢繊維屑 ♢動植物性残さ ♢動物系固形不要物 ♢動物の糞尿 ♢動物の死体

2. 特別管理産業廃棄物(とっかん)

♢感染性産業廃棄物 ♢廃PCB等 ♢PCB汚染物 ♢PCB処理物 ♢廃石綿等 ♢有害産業廃棄物 ♢廃油・廃酸・廃酸アルカリ〔特に危険度が高いもの〕

許可要件

1. 事業計画

1 : 産業廃棄物の種類・従業員数
2 : 車輌台数
3 : 収集運搬を行う時間
事業を行うために上記が適正に整備されていることが必要となります。

2. 運搬施設

1 : 通常の運搬車輌ではなく、産業廃棄物を飛散、流出等、漏れる恐れのない構造を有した車両でなければなりません。
2 : また、運搬に使用する運搬容器などの施設も完備する必要があります。

3. 経済的基礎

1 : 産業廃棄物収集運搬業を、適切に継続して行うことが出来る経済的基礎が必要となります。

4. 講習会修了証

1 : 法人の場合は代表者や役員が厚生労働大臣認定の講習会を受講することが必要です。
※産業廃棄物は2日間、特別管理産業廃棄物は3日間の講習受講後、修了試験に合格することが必要です。

5. 欠格事由

1 : 申請書もしくは添付書類の重要事項に虚偽の記載があるとき
2 : 成年被後見人、被保佐人、又は破産手続き開始の決定を受け復権を得ない者
3 : 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
4 : 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5 : 法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者

6.許可取得後

1 : 5年毎に許可更新あり
2 : 許可を更新する時は更新者向けの講習を受講しておく必要があります。
※取得した講習終了証には有効期限がある事も覚えておきましょう。

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