車庫証明手続き
自動車を所有するには決められた車庫があるという証明が必要になります。
そして管轄の陸運支局に自動車を登録するための添付書類として
自家用車には車庫証明、事業用車両には事業用自動車等連絡書が必要になります。
車庫証明 必要書類
(東京都)
1.自動車保管場所証明申請書(第1号)
2.保管場所標章交付申請書(第3号)
3.保管場所の所在図・配置図
注意点
◎自動車の使用の本拠の位置(居住地・営業所)から直線距離で2km以内の場所であること。
(所在図は別紙と記入しGoogleマップ等を印刷添付する事もできます)
◎道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
(配置図の車庫は車検証記載の長さ・幅・高さ以上の大きさが必要です)
4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)
5.保管場所使用承諾書
注意点
◎賃貸などで大家さんや管理会社がある場合は発行をお願いしましょう。
◎手数料として無料~数千円で必要事項が記載された承諾書を頂けますが、記載が足りない定型の承諾書が散見しているので足りない部分は承諾者に記入をお願いしてください。
◎通常車庫を契約する場合の期間は半年や1年スパンが多いと思いますが、契約期間が1.2ヶ月など極端に短い場合は管轄の警察署で確認が必要です。
◎駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
◎賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
◎都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
※使用承諾書の発行は大体どこでも有料です。
管理組合等の規約で、車庫証明の際は定められた手数料を支払い使用承諾書の発行を受けると定められいている場合は素直に従いましょう。
6.手数料
◎申請時、手数料として2,100円
◎交付時、保管場所標章代として500円
合計2,600円(東京都の場合)が掛かります。
7.その他
◎申請者が法人の場合は、使用の本拠の位置の確認として印鑑証明や公共料金の領収書などを求められます。
◎また、申請者が個人であっても、使用の本拠の位置の確認として住民票や公共料金の領収書もしくは消印のある郵便物などを求められる時があります。
Q.子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合
A.土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
Q.夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合
A.「自認書」に夫婦で連署してください。
Q.分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
A.マンション管理組合等の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
Q.駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
A.賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。
Q.会社の社宅を保管場所とした場合
A.社宅又は駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
1.と2.は、警察署で配布している物は複写式なので1枚だけ記入すればよく、パソコンなどでダウンロードする場合は1と2それぞれに記入することになります。
●車庫証明は保管場所を管轄する警察署に申請します。
●申請書の日付は申請日です。(作成日ではありませので代理申請の場合も空欄がよいです)
●すべての書類に印鑑は不要になりました。(押印があっても問題ありません)
●申請から交付までは中1日~中5日掛かります。
(例 中1日の場合:水曜日申請➡金曜日交付、木曜日申請➡月曜日交付)
●交付される自動車保管場所証明書の有効期限は証明日より1ヶ月です。
当事務所は車庫証明だけでなく自動車登録や出張封印も承ります。
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